紙おむつや吸水ケアパッドの医療費控除とは?

医療費控除は、所得税の計算をする際に総所得金額から支払った医療費を控除できる制度のこと。給与収入または年金収入から所得税を源泉徴収されている方は、医療費の合計が年間10万円、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた場合に申告すると所得税の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつやパッド類の購入費も認められます(※1)。また、この医療費控除は、所得税や住民税を支払っている方が対象となります(※2)

平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告の際に領収書および「おむつ使用証明書」の提示または提出が原則不要になりましたが、その代わりに医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。医療費の領収書および「おむつ使用証明書」は5年間の保管が義務付けられていますので、決められた期限まで保管してください(※3)

医療費控除を受けるまでの流れは?

  1. 医師の診断を受け「おむつ使用証明書」を発行してもらう。「おむつ使用証明書」は保管してください。

  2. 治療に必要と認められ、紙おむつや吸水パッドの購入を開始した日から、レシート(領収書)を保管してください。

    注意)確定申告での「おむつ使用証明書」およびレシート(領収書)の提出は原則不要ですが、5年間の保管が義務付けられていますので、決められた期限まで保管してください。

  3. 確定申告で、「医療費控除に関する明細書」を添えて税務署に申告することで控除の対象となります。

※詳しくは税務署や市区町村の役場へお問い合わせください。

医療費控除の計算方法は?

1年間に支払った医療費から保険金等で補てんされた金額を差し引き、一定の金額を超える場合、医療費控除を受けることができます。 控除の金額は、総所得金額が200万円以上か、200万円未満かによって異なります。

総所得金額が200万円以上の場合

総所得金額が200万円以上の方は、10万円を超える額が医療費控除として認められます。例えば医療費の額が25万円で総所得金額が400万円だった場合、10万円を超える15万円を医療費控除として総所得金額から差し引いて申告できます。

総所得金額が200万円未満の場合

総所得金額が200万円未満の方は、支払った医療費のうち総所得金額の5%相当額を超える額が医療費控除として認められます。例えば医療費の額が25万円で総所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える17.5万円を医療費控除として総所得金額から差し引いて申告できます。

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※1 どんな場合に適用できるの?

傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで、医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に限られます。詳しくは、税務署又は市区町村役場にお問い合わせください。

※2 医療費控除の申請は、本人以外でもできる?

医療費控除の申告は、本人だけではなく、生計を一にする親族のためのものでも可能です。生計を一にするとは、日常の生活を共にすることをいいます。会社員、公務員などが勤務の都合などにより家族と別居している、または親族が修学、療養などのために別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にするときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

※3 医療費控除の申請に必要なものは?

おむつや吸水ケアパッドの購入によって医療控除を受けるためには、①医療費控除の明細、②医療費の領収書、③おむつ使用証明書が必要です。

①医療費控除の明細書

「医療費控除の明細書」または医療保険者等から交付を受けた医療費通知書を確定申告書に添付することが必要です。

②医療費の領収書

医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、「医療費控除の明細書」の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

●「医療費控除明細書」のダウンロードは、国税庁のホームページより可能です。

③おむつ使用証明書

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類またはその主治医意見書の写しでも差し支えありません。「おむつ使用証明書」等の書類も医療費の領収書と同様に確定申告期限等から5年間、税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で保管してください。

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医療費控除の適⽤期間について

控除の対象の開始日は医師に発行してもらう「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と記載した日から購入した紙おむつや吸水パッドの代金が対象となります。

例えば記載日が3月1日の場合は3月1日より終期または12月31日までが対象期間となります。

※還付を受ける場合、翌年の1月1日から申告できます

監修:岡野税理士事務所 岡野勲税理士

2000(平成12)年7月、税務署長を退官し、同年8月に岡野税理士事務所を開設。現在は、上場企業から中小企業までの税務調査の立会いや税務指導など、親身な姿勢での税務相談に努めている。